夫婦同姓を義務付ける法律は合憲!と最高裁が判断した話。

近時続く家族法分野の憲法判断

法令が違憲であるとの判断は今回見る再婚禁止期間規定の違憲判決を含めて10件しかありませんが、3件連続で家族に関する規定が違憲判断に至っています。このように注目を集めている家族法の分野について、2015年12月16日に2件の最高裁の判断が下されました。夫婦同姓を義務付ける法律と再婚禁止期間規定の2点です。

ちなみに、どちらの訴訟も、(選択的)夫婦別姓を認めて下さいという判決や再婚禁止期間内だけれども再婚を認めて下さいという判決を求めたのではなく、これらを認める法律を作らないことを理由とする国家賠償請求ということになります。この点の法律上の問題は重要ですが上記の判断自体には影響を与えないので割愛します。

 

夫婦同姓を義務付ける法律は合憲

現在の民法によれば、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」(民法750条)と規定されています。つまり、どちらかの姓に統一しなければならないというのが日本の婚姻に際するルールとなっており、これが憲法13条、14条1項、24条に違反するとして原告側は争いました。

結論は表題通りですが、その結論に至るまでの流れを1つずつ見ていきましょう。長い!という方は最後の「夫婦同姓をとる現在の制度は合憲とされたが…」だけでも一読してみてください。

 

「氏の変更を強制されない自由」の侵害(憲法13条)

原告は、憲法上の人格権として「氏の変更を強制されない自由」があるのに夫婦同姓を義務付ける法律はこれを侵害しているから違憲無効と主張しました。

確かに、「氏名」は人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成すると過去の判例において判断されていました。しかし、最高裁は、今回、「氏の変更を強制されない自由」については憲法上の人格権としては認められないと判断しています。理由は次の通り。

まず、氏の変更は婚姻を自らの意思で選択することに伴って改められるものであって、自らの意思にかかわりなく氏を改めることが強制されているわけではありません。また、氏は名とは切り離されて家族の呼称としての意義があることから、親子関係など一定の身分関係を反映し、婚姻を含めた身分関係の変動に伴って改められることがあり得ることは、その性質上予定されています。このような氏の性質等から最高裁は憲法上の人格権の一内容とはいえないと判断しました。

ただし、氏の変更による人が個人として尊重される基礎への不利益について最高裁は一定の配慮を見せています。

すなわち、氏について、人格的利益があること自体は認めています。「アイデンティティの喪失感」や近年の晩婚化を認識し「婚姻前の氏を使用する中で社会的な地位や業績」についての不利益も認めており、注目すべき点でしょう。この点は、後に見る憲法24条の判断に影響を与えています。

 

氏を継続できる男性と氏を変更されてしまう女性との間の性差別(憲法14条1項)

判決文中の原告の主張によると、婚姻により女性が夫の氏に変更する場合が96%以上だそうです。つまり、男性が妻の氏に変更する場合は4%に満たないのですね。このような状況は女性に不利益を負わせる効果を与える規定であるとして性差別に当たると原告は主張しましたが、最高裁はこの点についても認めませんでした。

本件規定自体は、氏を夫婦どちらのものにするかは協議によるとされていますから、結果としてこのような状況にあるとしても、それは法的な差別的取り扱いによるものではないということが理由です。

ただし、この点についても、最高裁は一定程度の配慮を見せています。

この96%以上と数字が示す通り、本当に協議による自由な選択の結果であるかどうかは留意すべきだと述べました。これが「仮に、社会に存する差別的な意識や慣習による影響であるのであれば、その影響を排除して夫婦間に実質的な平等が保たれるように図ることは、憲法14条1項の趣旨に沿うものである」としており、こちらも注目すべき点と言えるでしょう。次に見る憲法24条の判断に影響を与えていることも先ほどの憲法13条の点と同様です。

 

氏の変更が婚姻届出の要件となっていることによる婚姻の自由の侵害(憲法24条)

婚姻については基本的に民法に定められているのですが、その大原則ともいえる規定は憲法にあります。それが憲法24条です。

婚姻に限らずどのような法律を作り、どのように法律を改正していくかは国会に合理的な裁量があるとされています。もっとも、婚姻についての制度は制度設計が重要な意味を持つものであるところ、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針により、国会の裁量にも(通常の立法より)限界があると最高裁は判断しました。そして、憲法13条や14条1項に違反しない場合であっても、先ほどの「氏の変更を強制されない自由」や氏の変更が夫に偏っているという社会的実情をも考慮に入れてその制度設計が合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるをないような場合には憲法24条に違反することになるとしたうえで、夫婦同姓を義務付ける法律には合理性があり、立法裁量の範囲を超えるかどうかを判断することになります。

このように比較的厳しく見る姿勢を示しながらも、結論としては憲法24条に反しないとしています。

理由として、まず、家族の呼称を一つに定めることには合理性があるとしており、嫡出子であることを示すために両親双方と同氏であることの意義、家族という一つの集団を構成する一員であることの実感、子の立場として、いずれの親とも等しく氏を同じくすることにより利益を享受しやすいこと、などを確認しています。また、憲法13条の箇所で確認した「アイデンティティの喪失」や社会上の不利益があるにも関わらず、憲法14条1項の箇所で確認した通りこの不利益はほとんど女性が被っているという現状を認めつつも、婚姻前の氏を通称として使用することが社会的に広まっていることから、これにより上記の不利益は一定程度は緩和され得るとして、合理性を欠く制度であるとは認められないとしました。

したがって、直ちに憲法24条に違反するものではないとしたのです。

 

夫婦同姓を義務付ける現在の制度は合憲とされたが…

長々と法律論を見てきましたが、結論としては夫婦同姓を義務付ける現在の制度に問題点はないとは言えないが違憲と言うほどではない、というのが今回の最高裁の判断です。

ただし、最高裁は、最後の最後に、なお書きという形ではありますが、現在の夫婦同姓をめぐる議論に一定の方向性を示しています。

具体的には、夫婦別氏を希望する者にこれを可能とするいわゆる選択的夫婦別姓の採用については、「合理性がないと断ずるものではない」としたことです。夫婦同姓の採用は社会の受け止め方に依拠することが少なくないから、そういうことは国会で議論して判断してね、という最高裁からのメッセージと言えるでしょう。

また、本件の最高裁の判断には裁判官が個別に意見を述べており、本件の国賠請求は認められないが憲法24条に違反するという意見を述べる裁判官が4名、憲法24条に違反し国賠請求も認められるという裁判官が1名いました(ちなみに、最高裁大法廷の裁判官は全部で15人います。)。内容までは割愛しますが、議論に興味がある方は憲法24条違反に関するところだけでも一度目を通してみるのもいいかもしれません。判決文はこちらになります。

夫婦同姓を義務付ける現在の制度は合憲だけれども、選択的夫婦別姓制度が違憲というわけではもちろんなく、むしろ最高裁としてはその方が合理的とも言えるのではないですかというメッセージを送っているようにも思えます。

 

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