不倫の慰謝料を請求されたら
不倫慰謝料の請求は、普通、突然されることになります。それは手紙のこともあれば、電話のこともあるでしょうし、直接対面してということもあります。しかも、その多くは不倫相手の配偶者の代理人となった弁護士からの連絡です。
手紙であればともかく、電話や直接対面で突然弁護士から不倫についての慰謝料を請求されたら?冷静に対応する自身がありますか?
不倫はしないのが一番ですが、もし見に覚えのある方は、この記事を読んでおいて損はないかもしれません。
不倫慰謝料を請求された場合の対応としては、
・ 支払い拒否
・ 減額交渉
・ 条件交渉
の3つが考えられれます。請求された場面での即答は出来る限り避け、これら3つの対応を具体的にどのように取っていくべきなのか、こちらも弁護士に相談してみるのが良いと思います。ここでは、一般論として3つの対応方法について解説します。
(1) 支払拒否
まず、金額がどうのという前に、完全に慰謝料の支払いを拒否するということも考えられます。ただし、完全拒否した後、裁判などで不倫関係があったと認定されると慰謝料が高くなる傾向にありますので、実際に不倫関係があった場合に慰謝料の支払いを完全拒否をし続けるかどうかは、弁護士に相談するなどして慎重に考えた方が良いでしょう。
もちろん、肉体関係がないという場合には支払いを拒否して問題はありませんが、肉体関係があると思われてしまうような証拠がないかは一応検討しておいた方が良いでしょう。
支払拒否をするか否かの判断のためには、そもそも「不倫慰謝料が認められるための要件」を知っておくことが大事です。簡単にいえば、婚姻している人が妻又は夫以外と肉体関係を持ち、その相手方が婚姻の事実を知っていること、が要件になります。そして、この2つの要件は、不倫を請求する側が証拠を集めて立証しなければいけません。
逆に言えば、この2つの要件のどちらかが立証できないのであれば不倫の慰謝料請求は認められないので、相手方がこの2つの要件をどちらも立証できるだけの資料(証拠)を持っているか否かが判断できれば、支払い拒否をするか否かの判断がしやすいといえます。
(2) 減額交渉
不倫があったことを認める場合でも、相手の言いなりの金額を支払うことは得策ではありません。
通常、請求する側は、本当に請求したい金額よりも高めの金額を請求していることが多いですし、そうでなくても、こちらが支払いを拒む場合には裁判などの手続を経なければいけないため、その手間を省略できるのであれば一定程度は金額について妥協する、ということも多いからです。
とはいえ、単に「減額してくれ」というだけでは相手も簡単に応じてはくれません。
まず、「このケースで仮に裁判となり判決までいったらいくらの慰謝料が認められるか」を検討する必要があります。そのうえで、相手の請求する金額が裁判で判決まで行った場合の予想金額より高いのか安いのかを踏まえて、減額交渉を行っていきます。
(3) 条件交渉
不倫の慰謝料請求がされた場合でも、必ずしも金額面だけが交渉材料となるわけではありません。
たとえば、妻や夫と離婚してくれるのであれば慰謝料を多めに払ってもいいと考えることもあるでしょうし、第三者に不倫のことを口外しない(特に職場などに対して)などの条件を合意できるかどうかなども重要な交渉のポイントです。
身に覚えのある不倫の慰謝料を請求されると、勢い、金額にばかり目が行ってしまいがちですが、もう少し広い視野で、「自分はこの不倫をどう解決したいのか」を考え、こういった金額面以外の条件について検討しておくのも重要なことです。
これらの条件についても、弁護士に依頼する際にはきちんと伝えておくとよいでしょう。