新しくできた医療事故調査制度で出来ること

医療事故で家族を亡くしてしまったら

医療事故と思われる事情により患者が死亡した場合、患者の遺族は何が出来るのでしょうか。

多くは、民事手続により損害賠償請求をして金銭による被害回復という手段を選択するしかないでしょう。裁判によって、謝ってもらったり反省を表明させたりということを強制することは基本的にはできません。

事件の大きさによっては刑事事件になり得る場合もあります。刑事事件になると言うことは、当該事故について警察が介入するということになります。もっとも、医療界としてはこの警察介入はふさわしくないという主張が強いようです。

このように、これまでは、真相を究明するには遺族としては、自ら民事手続により明らかにしようとするか、警察の捜査により明らかにするかしか選択がありませんでした。

そこで、医療法の改正により医療事故調査制度が設けられるに至り、真相究明の第三の手段が出来ました。この医療事故調査制度は既に施行されています。そこで、この医療事故調査制度についてみていきたいと思います。

 

医療法の改正に伴う医療事故調査制度の新設

2015年10月に医療事故調査制度は新設され運用されています。この制度は医療事故の真相究明と再発防止を患者遺族と医療界双方が創設を望む物でした。ただし、医療界の一部からは第三者の調査を嫌う声があがり、院内調査が基軸になるに至っています。

この医療事故調査制度の目的は医療の安全を確保することであって、医療機関が自主的に医療事故を調査・分析し、再発防止に取り組むことを基本とした制度であるとしています。したがって、医師等の民事刑事の責任追及を目的としたものではありません。であれば、遺族の関与する余地はないようにも思えますが、一定程度遺族の関与が認められています。制度の中身を見た後に遺族との関係性についてみてみましょう。

 

医療事故調査制度の中身は?

まず医療機関の管理者が法律上の医療事故に該当するかどうかを判断します。法律上の医療事故とは、「当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療行為に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったもの」であるとしています。そして、医療事故に該当すると判断された事案について、国が指定する民間組織である医療事故調査・支援センターに報告します。次に、報告した事案について、医療機関自身がその原因を明らかにするための調査を実施します。この調査は主体は当該病院ということになりますが、厚生労働大臣が定める医学医術に関する学術団体その他の団体が支援団体として第三者的立場から調査に参画することが原則とされています。医療機関での調査が終了した後は、センターへ報告します。ただし、遺族又は当該医療機関が第三者の調査を求めた場合医療事故調査制度センターは調査を行うことができ、院内調査の報告を元に必要に応じて補完的な調査を行うとされています。これは院内調査の報告をもとに事実関係の整理及び医学的見地からの検証を行い、必要に応じて調査を行うとされています。そして、センターがまとめた調査の結果は、医療機関に報告されることになっています。

つまり、医療機関側が独自に第三者の助力を得ながら自身で調査を行う制度であり、どれほど調査に実効性があるかは不透明ですが、少なくとも大病院等では機能するのではないかと思われます。特に支援団体の存在がキーになってくるのではないかと思われます。

 

医療事故調査制度と遺族の関係

遺族はこの医療事故調査に関わるシーンがいくつか想定されている一方、仮に遺族がいない場合であっても医療事故調査は行われることになっていますから、遺族のためにできた制度とは言い難いところがあります。しかし、全く遺族の存在を無視したものではなく積極的に利用すれば真相究明という点ではもっとも効果を発揮しうる場合があるのではないかと思っています。

まず、医療事故により死亡したないしはそれが疑われる場合には、医療事故調査がはじまりますが、医療事故があったことをセンターに報告する段階で遺族にも報告しなければならない旨が定められています。この段階で遺族としては医療事故に気づくことができますので、いままで気づかなかった医療事故についても遺族が気づくことができるという点が期待できます。

そして、大事になるのではないかと思われるのがここからの対応です。院内調査が期待通りに働くのであればそれを待てばいいですが、期待できないない場合もあるでしょう。そこで、報告があった段階でセンターに調査を求めることにより、院内調査とは別にセンターが調査をしてもらうことができます。この際の費用は遺族側負担になり、数万円程度かかるようですが、より真相究明を求めるのであれば是非利用を考えておくべき制度と言えるでしょう。

センターへの調査を依頼したか否かに関わらず、医療機関からは結果説明が行われますし、センターへの調査を依頼した場合にはセンターからの報告も行われます。以上が、遺族が医療事故調査制度に関わることができるシーンになります。

 

医療事故調査制度と裁判

医療事故調査制度により遺族が得た資料を民事刑事の責任追及でも使用できるかというと制限はないというのが現状です。とはいえ、本制度の目的は真相究明及びに再発防止であり、明確に責任追及は排除されています。というのも、この制度により作成された資料が裁判資料に用いられるとすれば、医療機関側が萎縮して真相究明や再発防止がおざなりに成りかねないからです。

もっとも、遺族側としてもカルテのみでは立証できないとなった場合にこれを利用したいと考えることは当然ともいえます。

現状は今後の実務運用を見守ることになります。

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