未払い残業代を請求するための証拠はこれ
- 2015/8/8
- 労働問題
段取り8分、残業代請求もしかり
何事も、段取り8分とはよく言ったものです。しっかり用意できたか否か、それだけで8割結果は決まっています。
退職後に未払い残業代を請求しようと考えても、重要な証拠は会社にあり、会社の同僚に頼むのも気が引けて、結局請求しないまま2年間の時効が過ぎてしまったという方も多いようです。
ですので、もし会社を辞めることを決意し、残業代を請求しようという場合には、会社に在籍している間から色々と準備をしておくことがお勧めです。
また、特に残業代を請求する予定がない人も、保険と思って出社時間や退社時間をつけておくとか、業務内容を日記にしておくとかしておくことで、残業代請求しやすい証拠を用意できることになります。
残業代請求の証拠の王様、タイムカード
残業代請求で争点となるのは間違いないく「勤務時間」です。これを明確に記録するタイムカードのある会社であれば、タイムカードの写しなどを取っておくことで強力な証拠になります。
8時間以上勤務していることを記録したタイムカードさえあれば、基本的には残業していたことが推定されますので、会社から何か別の理由でそのような記録が残っていることの明快な反論がない限りタイムカードに記録された勤務時間を前提として残業代を請求することになるでしょう。
もちろん、タイムカードでなくとも、実態としての勤務時間が記載されている業務日誌などであれば同じです。
最近では、PCでログイン又はログアウトした時間なども記録されていることが多いので、確認してみるといいと思います。
メール、FAXなどの仕事してなきゃ残らない記録
タイムカードのようなものがなくても、職場から送られたメールやFAXの時間などで、少なくとも何時に出社して何時に退社したと推定できる場合もあります。
また、タイムカードを先に切らせて残業代請求対策を行っているような職場でも、これらの資料を保管しておくことを有用です。
また、通勤用に使っているICマネーカードの履歴なども一応の参考にすることができます。
馬鹿にできない証拠、日記・手帳
日記や手帳の記載も勤務時間の証拠となる可能性があります。
請求する側が自分で付けている記録なので、その信用性は争われますし証拠としての価値も弱いのですが、何も無いよりは遥かに大きな意味があります。
できれば、出社時間や退社時間だけでなく、職務内容などまで書かれているとベターです。
ただ、これらの証拠は補助的意味合いが強いので、準備するという観点からは、タイムカードやメールなどの客観的記録を残していくことを優先すべきではあります。
段取りなしでも残業代請求できることも
上記のような準備をしておらず、あまり有効な証拠が用意できない場合でも残業代を請求していくらか払ってもらえたというケースもあります。
本人の具体的な供述と弁護士の交渉がポイントとなるのですが、大事なのは最後まで諦めないこと、やるだけやってみるかの精神ですね。