交通事故賠償の3つの基準って何?
- 2015/8/11
- 交通事故
交通事故には3つの基準
日本の交通事故被害者救済は、損害賠償請求という枠組みですることとされています。
ですので、原則として、交通事故被害者は加害者の保険から損害賠償金に相当する保険金を受け取ることで損害の補償(賠償)を受けることになります。
しかし、この保険の枠組みが強制加入保険である自賠責と任意保険の2段階に分かれていたり、被害者が黙っていると任意保険会社は適正な賠償をしてくれなかったりと、被害者にとってはなかなか厳しい制度設計になっています。
これを分かりやすく表したのが、交通事故には3つの基準があるという言葉です。
1つは自賠責基準、1つは任意保険基準、1つは裁判基準です。
この基準というのは基本的には慰謝料のことを指していますが、慰謝料だけでなく逸失利益などの他の損害項目についても、任意保険会社の基準は到底裁判基準に及ばないものになっています。順に、基準の内容を見て行きましょう。
自賠責基準
自賠責は、慰謝料について4200円✕入通院日数✕2(ただし月額12万6000円上限)という入通院慰謝料の基準を設けています。
しかし、自賠責は治療期間の賠償については治療費、休業損害、慰謝料などを全部合わせて120万円までと決めており、交通事故の治療が自由診療でされることからすると、そのほとんどが治療費に消えてしまい、そもそも慰謝料を支払えるだけの枠が残っていないということも多くあります。
また、自賠責の後遺障害部分の補償も非常に低額です。
たとえば、後遺障害14級が認定された場合の自賠責保険金は後遺障害慰謝料と逸失利益を合わせて75万円とされます。裁判基準では、14級認定事案では慰謝料だけでも110万円が基準となりますし、これに数十万円以上の逸失利益が加わることになるので、自賠責の基準がかなり安いことが分かると思います。
任意保険基準
任意保険会社は、本来的には、自賠責保険で補いきれない被害者の損害を、裁判基準にもとづいて支払うべき立場にあります。
任意保険会社も、もちろんそのことを認識していますし、裁判基準がいかなるものかについては、ある意味そこら辺の弁護士よりも熟知しているといえるかもしれません。
しかし、任意保険会社も営利企業であることは間違いなく、しかも保険という商品の仕組み上、保険金を安く支払うほど利益が上がるということになりますので、勢い、交通事故被害者に支払うべき保険金を安く押さえる方向にいってしまいます。
任意保険基準などというのは、それが形になったもので、各保険会社が独自に裁判基準よりも安い慰謝料の基準などを作成しているのです。また、後遺障害の慰謝料や逸失利益についても、被害者が何も言わないままでいると裁判基準よりも遥かに低い金額で示談提案されることが多いです。
本当にひどいと思うのは、後遺障害についてもはや任意保険基準ですらなく、自賠責基準でそのまま提案されているようなケースです。
何もしらない被害者としては、「これが任意保険基準の最大額ですよ。」とか「出来る限り出しておきました!」などと言われると、「そんなものか」と思って示談してしまうケースもかなり多いと推測されます。
裁判基準(弁護士基準)
最も高い交通事故の損害賠償基準です。
ただし、慰謝料の算定が通院日数ベースで柔軟性に欠けるとか、被害者側の代理人をやっていると、色々と文句いいたくなる点はあります。
しかし、裁判基準で交渉することができれば、任意保険会社の基準で解決するよりは遥かに大きな金額での解決が望めます。
ただし、保険会社は、被害者側に弁護士が付かなければまず裁判基準を前提とした交渉に応じることはありません。ですので、被害者側としては、弁護士費用を払っても弁護士入れた方が手元に残せる金額が大きくなるというケースでは弁護士に依頼するのが得策です。
ちなみに、後遺障害等級が認定されるようなケースでは弁護士費用を払ってもお手元に残せる金額が大きくなることが多いです。また、被害者側の保険に弁護士費用特約がある場合には、300万円までの弁護士費用はそこから支払われるため、まず間違いなく弁護士に依頼する方が手元に残せる金額は大きくなることになります。
弁護士に依頼すべきかどうかイマイチ分からないという方も、最近は交通事故については無料相談してくれる法律事務所も増えてきましたので、一度弁護士に相談されることをお勧めします。