法定相続分より有利に相続する方法
- 2015/8/11
- 親族・相続
法定相続分とは
法定相続分とは、法律(民法)で定められている、被相続人と一定の親族関係にある相続人(法定相続人)の相続割合のことです。
被相続人とは、亡くなった人のことです。
民法が定める相続人は、かなり簡単にいえば、配偶者+(子or親or兄弟姉妹)のことです。正確には、子が死亡しているが孫がいる場合などは代襲相続が発生しますし、兄弟姉妹の子にも代襲相続が発生しますので、孫や甥っ子姪っ子が相続人となることもあります。ここでは、孫は子に、甥っ子姪っ子は兄弟姉妹に含めて表現していると思ってください。
子or親or兄弟姉妹というのは、そのいずれかのみが相続人になり、子と親が相続人とか、子と兄弟姉妹が相続人ということはありません。
そして、配偶者がいない場合には、その相続人の間で平等に相続分を分けることになります。
たとえば、子が3人、親2人、兄弟2人の親族がいるケースでは、法定相続人は子3人であり、その3人が遺産を3等分します。
配偶者がいる場合は、配偶者以外の相続人が子の場合には配偶者の相続分が2分の1、配偶者以外の相続人が親の場合には配偶者の相続分が3分の2、配偶者以外の相続人が兄弟姉妹の場合には配偶者の相続分が4分の3となります。
民法は、配偶者を厚く保護すべきと考えているといえますね。
では、この法定相続分通りに相続しないといけないか、というと必ずしもそうではありません。
遺言などで禁止されない限り、相続人間で遺産分割協議という協議を行い合意することで、法定相続分と異なる相続割合の遺産分割をすることは可能です。
ただ、その際も、通常は法定相続分を出発点や一つの基準として話し合いが始まりますし、話し合いがまとまらず調停や審判となった場合も法定相続分は重要な基準となります。
でも、法定相続分で割るのがどうしても納得行かないこと、ありますよね?そんなときのために、民法は、特別受益と寄与分という制度を設けています。
お前もらいすぎ!特別受益の話
特別受益について民法は次のように定めています。
(特別受益者の相続分)第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
要するに、相続人の一人が相続開始前に既に被相続人から利益を受けていた場合、その利益を相続財産とみなして皆で按分した上で、その利益を受けていた人については、その分を差し引いた分を相続分とします。ということです。
たとえば、相続開始時の遺産が3000万円あり、相続人が子3人だった場合、特別受益を考慮しなければ、子がそれぞれ1000万円ずつ相続することになります。
しかし、たとえば子Aが特別受益で既に1200万円受け取っていた場合には、遺産を4200万円としてこれを3等分し、各自1400万円ずつが法定相続分になるところ、Aは1200万円を既に受け取っているために、Aが実際に相続時に受け取る金額は1400万円-1200万円で200万円になり、あと二人が1400万円ずつ相続するということです。
特別受益は、必ずしも現金である必要はなく、嫁入り道具などの物品でも構いません。
また、特別受益の価値の評価は、相続開始時であるとされています(金銭の価値につきこのように判断した最高裁判例があります。)。たとえば、25年前にもらった金銭50万円は、現在の価値に引き直して計算するということです。
自分もらえなすぎ!寄与分の話
寄与分について、民法は次のように定めています。
(寄与分)第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。
相続財産の形成に寄与した部分があるなら、それはその人のものでしょということです。
財産の形成に寄与するとは、たとえば、金銭等の出資をしたような場合はもちろん、療養看護をしたり扶養や財産管理をしていたような場合も含めます。また、家事従事の場合にも寄与分と評価されるケースもあります。基本は、寄与分を「共同相続人の協議」で決めることになるので、かなり広い範囲で寄与分というのを考えることができます。
「私、相続人に尽くしていたわ」と思う人は、遠慮なく寄与分を主張してみましょう。共同相続人の協議で決められない場合には、上記の通り、家庭裁判所に決めてもらうことになります。
なお、寄与分を遺言により決めることはできません。
また、寄与分が高すぎて他の相続人の遺留分を侵害してしまうということもないわけではないですが、この場合は寄与分を優先して考えることとされているようです。
お前、相続の資格ないよ!
特別受益や寄与分の話は、法定相続人間で相続分を決める際の話ですが、よりドラスティックに、法定相続人の数を減らすことで自分の法定相続分を増やす方法もあります。
相続欠格と相続廃除です。いずれも、対象者を法定相続人から外す効果があり、その分、他の相続人の法定相続分が増えることになります。
相続欠格
相続欠格について、民法は、次の5つを規定しています。
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
相続廃除
相続廃除について、民法は、次のように規定しています。
(推定相続人の廃除)第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
遺言の力
特別受益や寄与分などがあるものの、一番、法定相続分より有利に相続できる可能性があるのは、生前に遺言を書いてもらうことです。遺言であれば、遺産を引き継ぐのが法定相続人である必要すらないので、かなりの力があることが分かります。
また、遺言で寄与分を指定することはできないものの、特定遺贈で全ての財産が割り当てられた場合やただ一人に包括遺贈された場合などは、遺産分割協議が入ることがないので寄与分を完全に無視することができます。
ただし、遺留分には注意が必要です。相続人に遺留分がある場合(=相続人が兄弟姉妹でない場合)には、相続人から遺留分減殺請求がされる可能性があるためです。
しかし、それでも、有利な相続をする(遺贈を受ける)というのが有効であることは変わりありません。