相続が起きたら確認したい5つのこと
- 2015/8/8
- 親族・相続
その1-そもそも相続って何ぞや?
相続とは、亡くなった方の資産と負債を生きている人が引き継ぐことをいいます。
相続する人のことを相続人といいますが、遺言などがない場合には、親族が相続人となります。相続する順番や割合も定められており、たとえば配偶者は常に相続人となるとされているほか、子は第1順位、直系尊属(両親、祖父母、曾祖父母など)は第2順位、兄弟姉妹は第3順位と定められています。
なお、法定の養子縁組をした養子も相続においては完全に子として扱われますが、逆に、連れ子で事実上の親子関係がある場合でも養子縁組してしないと相続人になりません。
相続の順位というのは、上位の順位の者がいる場合には、下位の順位の者は相続人にならないことを意味します。
たとえば、亡くなった人(被相続人といいます)に、妻、子2人、父、母、兄弟3人がいた場合、相続人となるのは妻と子2人のみです。
また、被相続人に、別れた妻、子2人、母、兄弟3人がいたような場合には、相続人になるのは子2人のみです。別れた妻は配偶者ではないので、相続人になりません。ただし、別れた妻が監護する子は相続人です。婚姻しているか否かと親子関係は別の問題ですので、当然ですよね。
なお、子が先に死亡していたが孫がいる場合には、代襲相続といって子の代わりに孫が相続することになります。代襲相続は、孫、ひ孫・・・と直系であれば無限に続きますが(再代襲といいます)、甥っ子や姪っ子などの子については再代襲は認められていません(逆にいえば、甥っ子や姪っ子など兄弟の子までは代襲相続されます。)。
その2-知っておきたい法定相続分
相続人が分かったとして、じゃあそれぞれがどんな割合で相続するの?という点についても、民法がきちんと定めています。
ちょっと分かりにくいかもしれませんが、決して難しい話ではないです。
まず、法定相続分というのは、資産と負債を分けずに考え、それぞれ同じ割合で相続することになります。また、同順位の相続人の間では按分(平等に分けること)となります。
ですので、被相続人に配偶者がいない場合の法定相続分はとても分かりやすく、資産も負債も相続人の数で按分したものをそれぞれが引き継ぐことになるわけです。
他方で、被相続人に配偶者がいる場合には、他の相続人の順位によって相続分が変わります。
たとえば、相続人が、配偶者と第1順位の相続人である場合には、配偶者が2分の1、第1順位の相続人全員で2分の1となります。
また、相続人が、配偶者と第2順位の相続人である場合には、配偶者が3分の2、第2順位の相続人全員で3分の1となります。
さらに、相続人が、配偶者と第3順位の相続人である場合には、勘の良い方はもう分かるかもしれませんが、配偶者が4分の3、第3順位の相続人全員で4分の1となります。
その3-げっ!自分に不利な遺言が・・・
上記のような、法定相続人や相続分は、遺言によりある程度自由に変えることができます。故人(被相続人)の意思を尊重する趣旨です。
ただ、相続人としは、思いもよらぬ遺言によって期待していた自分の相続分が0になるなんてこともありえます。
特に、法定相続人同士の中で相続分について指定する遺言であればまだいいのですが(それでもかなり紛争の種になりますが)、法定相続人以外の人(たとえば愛人など)に全財産を相続させると指定された遺言が出てきたような場合にはまず間違いなく紛争になります。
ただし、その遺言が有効である限り、法律上はその遺言通りに権利関係が変動してしまいます。
それでは困ることがあるだろうと法が認めた人たちには、遺留分減殺請求という最後の手段が残されています。遺留分というのは、遺言によっても侵害されない法定相続人の法定相続分のことで、法定相続分の2分の1が遺留分とされます。なお、第3順位の相続人である兄弟姉妹には遺留分はありません。
この遺留分は、法定相続人が「減殺請求の意思表示」をしない限り保護されません。また、この意思表示は、相続及び減殺すべき贈与や遺贈(遺言の中身のことです)を知ったときから1年以内、かつ、相続開始時(被相続人の死亡時)から10年以内にしなければ時効となってしまいます。
ですので、とんでもない遺言が出てきた場合には、まずその有効性を慎重に吟味し、有効な場合に備えて遺留分減殺請求の意思表示をしておくことを考えるべきでしょう。
その4-落ち着け、遺産分割協議だ!
遺言の内容にどうしても納得できない。その場合、受贈者(遺言で財産を受け取る人)の協力を得て、遺言内容と異なる遺産分割協議をしてしまうという非常手段もあります。
普通は、有利な内容の遺言を受けた人としては、その遺言通りに財産を分けたいと思うものですが、様々な事情によって、遺言通りでなくても良いと思われる方もおり、実際にも遺言と異なる遺産分割協議はよく行われています。
ただし、法律の建前としては、遺産分割協議は遺言がないときに行うこととなっていますし、いくつか注意すべきことも有ります。
たとえば、遺言執行者が指定されている場合には遺言と異なる遺産分割協議をするには遺言執行者の同意が必要です。
また、遺言で遺産分割が禁止されている場合も遺産分割協議ができません(法律上、遺言により最大5年間は遺産分割を禁止することができます。)。
その他にも遺産分割や遺言には色々と注意ポイントがありますが、それはまた別の機会に書きます。
その5-相続したくない!どうすればいい?
被相続人の負債が資産を上回る場合、相続したくないと思う人が多いでしょう。
その場合には、相続放棄という手続を取ることで、相続人にならずに済みます。
相続放棄は相続開始を知った時から原則として3ヶ月以内にしなければいけません。ただし、3ヶ月を超えてしまった場合でも相続放棄の手続を採れることもありますので、相続放棄をしたいが3ヶ月経過してしまったという方はすぐに弁護士などの専門家に相談されると良いと思います。
また、相続放棄前に遺産を処分してしまったり消費してしまったりすると、相続放棄できなくなるので注意が必要です。
なお、単に放棄するというより、自分の相続分を誰かにあげたいという場合には、相続放棄ではなく相続分の譲渡という形を取ることになります。
相続が起きたときは、目の前の一つ一つの手続にとらわれてしまいがちですが、自分の最終的な希望を見据えて動く必要があります。その意味では、相続が起きた場合には、すぐに弁護士などの専門家に相談された方が賢明かもしれません。
最近は、相続案件を無料で相談してくれる法律事務所や弁護士も増えています。相談の際には、それが実現可能か否かはひとまず置いて、自分の希望をきちんと伝えることを意識してみると、いいアドバイスがもらえると思います。