法人成り!なら、合同会社はいかがですか?
会社と言えば「株式会社」をイメージする方も多いかと思います。他にも「有限会社」なんてものを聞かれたこともある方もいらっしゃるかもしれませんが、現在は新規に有限会社を設立することはできなくなっています。
現行法上、会社というのは、「株式会社」をはじめとして、「合名会社」「合資会社」「合同会社」が存在します。また、株式会社以外を合わせて「持分会社」と総称されています。
今回は、会社の設立を考えている方がひとつの選択肢として「合同会社」なるものがあることを知って頂く、ないしはそのメリット、デメリットについてみていこうと思います。
合同会社とは
合同会社とは、構成員全員の有限責任とほぼ完全な定款自治による組織設計の自由とを兼ね合わせた会社形態のことをいいます。他の会社形態と比較してかなり新しく、平成17年に導入されました。合同会社のことを知るためには、株式会社と持分会社とを比較するのがわかりやすいので少し見ていきましょう。
まず、社員(といってもその会社で働いている人のことではなく会社の構成員のことをいいます)の違いが大きな違いとなります。株式会社の社員は株主です。そして、株主は出資者であって、基本的に会社の業務を執行する取締役とは分離されています(「所有と経営の分離」)。
一方、持分会社では出資者である社員が原則として業務執行者になります。また、株式が投資対象となっていることからもお分かりになるように、株式会社の場合は、社員の地位を簡単に譲渡できるのですが、持分会社では社員の地位の譲渡はあまり想定されていません。譲渡したければ他の社員の承諾が必要となっており、持分を返してほしければ退社をするという仕組みになっているのです。
さらに、組織設計を自由にすることができる点も持分会社の特徴です。株式会社では組織設計について会社法にそのほとんどが規定されていますが、持分会社では定款である程度自由に組織設計をすることができるのです。
持分会社の中でも、「合同会社」は社員の責任が「間接有限責任」とされているのが最大の特徴です。
社員の個性が重視される持分会社であることから、他の持分会社では「直接無限責任」とされているのですが、合同会社では出資した財産のみが責任の対象となるので、会社の債務を社員が負うことはないということになります。なお、株式会社も株主は出資した株式の範囲でしか責任を負わないので、間接有限責任となります。
簡単に持分会社、そして合同会社の仕組みを見ましたが、元々どのような組織を想定していたのかというと、ハイリスク・ハイリターン型のベンチャー企業やジョイント・ベンチャーなどであったそうです。
では、会社設立にあたって、合同会社を選択する上でのメリット、デメリットを①組織上の要素によるもの、②租税上の要素によるもの、③その他の理由によるものにわけて見ていきましょう。
合同会社のメリット
①組織上の要素によるものとして、責任が限定されているため個人のリスクが想定できることと、定款自治が認められているので会社の構成を自由に取り決めることができるということが挙げられます。
「合同」という名前からも、複数の者が利害調整をしつつ新規事業を始めたい場合で、責任の範囲が想定できるので、この点をメリットに感じて合同会社に選択するというのが本来想定されているシチュエーションです。とはいえ、合同会社は1人でも始めることができます。それは、②や③のメリットを重視した結果といえます。
②租税上の要素によるものとして、所得税ではなく法人税が課されるというメリットが挙げられます。
個人事業主であれば事業の規模が大きくなり利益も大きくなっていけば累進課税制度により支払う所得税が大きくなってしまいます。しかし、法人税は一律課税となっていますから、法人化により税制面でのメリットがある場合があります。
③その他の要素によるものとして、株式会社と比較して設立にかかる時間が短く、費用も安いといった点があります。合同会社は最安6万円で数日で設立が可能と言われています。一方、株式会社であれば、最安約20万円で1ヶ月程度での設立となります。また、合同会社は株式会社に比較して設立手続も簡単であるといえます。
1人ないしは数人で合同会社を作る場合、本来想定された①のメリット以上に②、特に③のメリットが大きいようです。というのも、一旦会社を設立して最初は小規模で事業を開始し、大きくなった場合などタイミングを図って株式会社に変更ができるので好評を得ているようです。設立件数も増加の一途を辿っているようでこれからの知名度の上昇も見込めるかと思います。
合同会社のデメリット
とりあえず始めるなら「合同会社」という選択がとても魅力的にも感じますが、デメリットについてもしっかり認識しておかなければなりません。
①組織上の要素によるものとして、定款自治の危険性が挙げられます。というのも、安易に合同会社を設立しようとして、他の社員に大変有利な定款を作られてしまった場合、自分の知識不足などが原因で後から不利益を被る可能性があるといえます。
また、デメリットではないですが、間接有限責任といっても事業の執行・運営について善管注意義務・忠実義務を負っており、会社に対して任務懈怠責任に基づく賠償責任を負う場合はあります。この場合の賠償責任は出資した財産ではなく、あなたの個人財産から支払わなければなりません。また、第三者に対しても職務を行うについて悪意・重過失で損害を与えてしまった場合にも賠償責任を負います。これも個人財産から支払うことになります。このように、間接有限責任だからといって放漫経営をしていると痛い目に遭います。
②租税上の要素によるものとしては、初期に多額の損失が生じる事業を行う場合でも、法人税は一律課税ですから損をしてしまうような場合があります。このような場合は組合であれば法人税はかかりませんから選択ミスともいえるような状態が生じ得るのです。有限責任事業組合という組織形態も用意されていますから、このような場合はこちらを検討したほうがお得な場合があるでしょう。
③その他の要素によるものとしては、信頼がやや得にくいという場合があり得ることが挙げられます。合同会社と聞くと?が浮かぶ方もいらっしゃいますし、取引でもやや一歩引かれてしまう場合があり得なくはないです。例えば社員の責任は株式会社も合同会社も間接有限責任ですしあくまで感覚的なものといえますが、ビジネスにおいては重要な点かもしれませんね。
最大のデメリットともいえる信頼の点も合同会社は日々増加傾向にありますし、次第に解消されていくと思われます。身近なところでいえば、スーパーの西友やiPhoneなどを日本国内で取り扱うApple Japanなどが合同会社ですから、信用が、なんてことは幻想といってもいいのではないでしょうか。