知っておきたい企業年金の種類と特徴

企業年金とは

みなさん年金という言葉はご存じでしょう。老後に貰える年金制度には、まず国民年金があります。これに加えて会社勤めの人には厚生年金保険に基づく厚生老齢年金があります。普通、年金というとこの二つのどちらかまたは両方を指していることが多いです。

これらの保険にさらに上積みをする年金として企業年金というものがあります。

これは企業が従業員のために福利厚生の一環として支給するものとされています。したがって、必ずしも企業側に加入義務があるわけではありませんが、企業規模に関わらずある程度の企業は企業年金を採用している場合があります。

現在の企業年金はバブル崩壊を契機に新たな制度に生まれ変わっており、2つの制度が用意されていますので各々見ていきましょう。

企業年金の種類と特徴

企業年金には、大きく分けて「確定拠出年金」と「確定給付企業年金」とが法定されています。

確定拠出年金

確定拠出年金は、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期にそれに基づく給付を受給できる制度のことを言います。このうち、厚生年金保険適用事業所の事業主が単独又は共同して実施するものを「企業型年金」、個人が拠出し、国民年金基金連合会が実施するものを「個人型年金」とするとされています。

この確定拠出年金を誰が始めるかという点と、規約の策定主体が異なるという点、拠出するのが誰かという点で企業型年金と個人型年金は異なります。もっとも、どちらの制度であっても運用(の指示)はご自身ですることになります。原則60歳までは年金を受給できませんが、この際にどの程度の年金をもらえるかは全て自分によるということですね。しかし、確定給付型年金や他の国民年金などと異なり、自分のみが運用することから拠出された額が勝手に変動するようなことはないため近年利用する企業が増加しており、会社員の7人に1人は利用しているとも言われています。

【企業型】 企業→拠出→口座←運用←個人

【個人型】 個人→拠出→口座←運用←個人

また、企業型年金については従来企業のみが拠出するものとされていましたが、企業側が規約で定めることにより個人も拠出することができます。これにより、自己の判断で運用する対象を増加できますので、老後の年金を自分で決めることができます(もちろん、拠出額が増えても運用に失敗することもあるので、絶対に老後の年金が増えるというわけではありません。)。

確定給付企業年金

一方運用について個人で行わずに、一定額の給付が予定されている企業年金がこの確定給付企業年金です。このタイプの企業年金が最も多くの企業で採用されているようです。

この運用を行うのが、企業が労使と合意した規約に基づき当該企業と契約をした信託会社・生命保険会社等である場合を規約型企業年金、母体企業とは別の法人基金である場合を基金型企業年金と呼び区別されます。

このように管理・運用を会社以外が行うこととした理由としては、会社が破産した場合であっても企業年金の受給に影響がないためです。したがって、会社が破産した場合であっても企業年金を受け取ることができます。

【規約型】 会社→拠出→信託会社等←運用←信託会社等

【基金型】 会社→拠出→基金←運用←基金法人

第3の企業年金

近日、報道等で確定拠出年金にも確定給付企業年金にも当たらない、第3の企業年金、ハイブリッド型企業年金を制定しようとする動きがあります。制定といっても現行の法律の運用を変更するのみで法改正が予定されているわけではないようです。

「厚生労働省は2016年度にも企業が運用し、運用次第で加入者への年金給付額が変わる新しい企業年金制度を創設する。現在、企業年金は2種類あるが、加入者に給付額を約束する確定給付型は企業の負担が重く、加入者が自分で運用する確定拠出型は個人のリスクが大きい。双方の特徴を併せ持つ第3の制度を設け、企業年金の普及を促す。」

2015年7月23日付 日本経済新聞朝刊 「第3の企業年金 創設」一部抜粋

このハイブリット型企業年金とは法律上は基金型の確定給付企業年金に該当するけれども(会計基準上確定給付企業年金として扱われるだろうともいわれています)、運用リスクについては従業員側も負うことによりリスクを分担するというものです。管理運用については企業側が行ってくれるので個人側のリスクが減る一方、運用リスクについては個人も負うとすることにより、企業側のリスクが減るといった効果が期待されているようです。

もっとも、どの年金制度を利用するかの選択権は基本的に企業側にありますから、当該制度を利用するかどうかは結局企業次第と言うことになります。企業としては会計基準上確定給付企業年金とされるのであれば、結局負担部分は会社債務として扱われるので、企業側がこれをもって企業年金の採用に傾くかは不明です。

なかなか難しい問題ですね。

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