債務整理って何がある?どれを選べばいい?

債務整理にもいろいろある

もうお金を返す余裕がない、返していては生活がままならない。そんな状況に陥った時に債務整理すればいいじゃないか、ということを考えるでしょう。

とはいえ、債務整理というのは各種倒産手続きの総称に過ぎず、債務整理をする場合には、その手段を選択しなければなりません。その選択肢は以下のようになります。

会社の場合 個人の場合
法定倒産手続 破産 自己破産
特別清算 ×
民事再生 個人再生
会社更生 ×
任意倒産手続 任意整理
ADR(裁判外紛争解決手続)

結構、多いですね。ですが、実際に利用されている債務整理のほとんどは、破産(自己破産)・民事再生(個人再生)・任意整理の3つです。この3つを中心にどれを選択すればいいのか見ていきたいと思います。

破産(自己破産)

破産手続は、債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする法的な手続です。なんか難しいそうな感じですが、要するに借金をおおよそ無かったことにして、債務者が経済的に新たな生活を送れるようにすることが破産ということになります。

借りたものを返さなくてよくなるという強烈な効果を享受できる分、自分が持っている財産も生活に必要な最低限度を残して清算しなければいけません。持ち家や車は取り上げられると考えておくべきです。この取り上げられた財産等を換金し借金の貸主などの債権者に配当して、なかったことにされた債務を少しでもフォローするのです。

この他詳しく破産手続について知りたい方は自己破産について知っておきたい3つのことギャンブルや浪費が原因でも破産免責は意外とできる?主債務者が破産!保証人のあなたはどうなる?!など債務整理の他の記事をご覧ください。

民事再生(個人再生)

民事再生も経済生活の再生という点では破産に近いのですが、再生の仕方が破産のようにまっさらにして行うのではなく、債務の額を圧縮して今後も返済ペースを変えてもらって借金を返すなど現状を整理して継続するという方法によるのが特徴です。このように債務がまっさらにならない分、自分の財産もまっさらにはなりません。例えば、マイホームは残すことができる場合もあります(詳しくはマイホームを手放さずに債務整理する方法をご覧ください)。

とはいえ、民事再生を選択しても必ずしも再建が約束されるのではなく、場合によってはもはや再建は無理だから清算しよう、すなわち破産手続にしようと判断される場合もあります。このようにマイホームを残したくても残せないような場合はあります。具体的には、①経済状況が困窮するに至った原因の除去可能性、②再建の担い手、③メインバンクの動向、④資金繰り、⑤収益の回復の可能性などを考慮して再建が可能かを判断します。

任意整理

まっさらにするのではなく、現状の整理であるという点では民事再生と同じです。

民事再生が裁判所の関与の下で行われる債務整理であるのに対し、任意整理は裁判所が関与することなく当事者同士で話し合って債務を整理することができるのが特徴です。当事者同士が納得しさえすれば、法定の厳格なルールに従う必要がないというメリットがあります。

自分の資格などが制限されるようなことはありません。相手がそれでいいというのならばマイホームを手放すこともなければ車を手放す必要もありません。法定のルールに従わないのですから官報に掲載されて他人に知られるようなこともありません。

いいことずくめに聞こえますが、これは全て相手が話し合いに応じてくれた上で合意できた場合に限ります。相手が法定の手続の方がマシだと思えば全く話に応じてくれないでしょう。

ちなみにこのような話し合いを第三者が間に立って行うことをADRと呼びます。ADRのひとつに裁判所が間に立って行う話し合うことを特定調停というものがあります。裁判所が間に立つことによってより円滑な話し合いが行われることが期待されますし、いったん話し合いが決着して調停調書にそれが記載されればこの調書は判決と同様の効果を持つことになりまするので、調書に従わない場合には強制執行等がなされるということになります。が、実際にはほとんど使われていません。

選択のポイント

実際に債務整理しようとする場合にどの手続きを選択するのが最適なのかといったことは、その人の債務状況等様々な理由によりますが、一般的には各種手続のメリット・デメリットを考慮して選択することになります。検討すべき順番でいえば、基本的には任意整理→民事再生→自己破産の順でしょう。しかし、清算すべき財産がない人の場合には、最初から破産を選択するのがよいかもしれません。

ただし、破産をするにもお金がかかることには注意が必要です。お金が用意できない場合は、まず弁護士に依頼をして、債権者からの取り立てを止めた上で、これまで返済にあてていたお金を弁護士費用として積み立てて支払うようなことも可能です。

また、任意整理や民事再生が選べる人であっても、すべて清算して現状から解放されたいと願うのであれば破産を選択することも考えられます。

ケースバイケースなのでわからない場合は弁護士に相談されることをおすすめ致します。

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